お知らせ

【重要】2023年10月1日施行のインボイス制度について

イラスト販売機能をリリース

いつもオリラボをご利用いただき誠にありがとうございます。

2023年10月1日より施行されるインボイス制度への詳細な対応についてお知らせいたします。

インボイス制度とは?

インボイス制度は正式名称を「適格請求書等保存方式」といい、請求書などの交付や保存に関する新たな制度です。
インボイス制度が始まると、課税事業者が仕入税額控除を受けるためには、登録番号や適用税率、消費税額といった定められた項目が記載された適格請求書(インボイス)が必要になります。

インボイス制度施行後何が変わるの?

2023年10月1日のインボイス制度施行後より、通常ですと販売利益 + 消費税(10%)をお振り込みしておりましたが、適格請求書発行事業者様でない場合、お振込額の消費税分10%分が減少することになります。
オリラボでは国の経過措置対策を実施することで10%分の減少を2%の減少に抑えるように対応いたしました!


1. インボイス登録の適格請求書発行事業者様 : これまでどおり(販売報酬 + 消費税(10%))
2. インボイス未登録の免税販売者様 : インボイス制度導入の経過措置制度に基づき、これまで通り(販売報酬 + 消費税(10%))
お支払いさせていただきますが、免税事業者手数料として2%を報酬から控除させていただきます

※ 消費税の支払は、インボイス制度経過措置に伴い2026年9月30日までの期間は免税事業者手数料2%、その後2029年9月30日までの期間は免税事業者手数料5%を控除してお支払いし、2029年10月1日以降のインボイス制度経過措置終了後は消費税の振り込みはできなくなります。


インボイス制度施行後、別途販売報酬をお支払いするにあたり、請求書作成など必要はありませんのでご安心くださいませ。
適格請求書発行事業者の登録番号の登録いただいているかを確認し、現状と同じくシステム側でお支払い額を確定しお振り込みいたします。

適格請求書発行事業者の登録番号の登録について

クリエイターの皆さまは、【オリラボ】適格請求書発行事業者登録番号の申告フォーム よりご自身の適格請求書発行事業者番号を登録いただくことができます。
登録された番号は、国税庁の適格請求書発行事業者公表システムの内容と比較して正誤チェックを実施いたします。


適格請求書発行事業者登録の必要性について

適格請求書発行事業者への登録は個人によって状況が異なります。
ご自身で判断の上申請をお願いいたします。

申請方法は国税庁のHPをご確認下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm

購入者伝わる・サイトに公開される情報について

オリラボでは購入者様にクリエイター様の個人情報が知られることはありません。
インボイス制度施行後も、ご登録いただいた登録番号は弊社の税務処理のみに使用いたします。
これにより、オリラボのサービスでクリエイター様の登録番号が購入者様への通知やサイトに公開されることはございませんのでご安心くださいませ。

オリラボでは、今後もより良いオリジナルのグッズ販売を提供できるようサービスの改善に努めてまいります。引き続きオリラボをどうぞよろしくお願いします。

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